弁護士ブログ

2011.03.14更新

3月11日、私は、丸ノ内線の東京駅のホームで停車していた車両の中で被災した。車両がまるでブランコに乗っているように私の体を前後させた。

これは、もう電車は使い物にならないと観念し、東京駅で下車してタクシーに乗って霞ヶ関に向かった。タクシーの中でも、余震があったのがわかった。ひどい揺れだった。震源地は、どこなのか気になった。

霞ヶ関での用事は、午後5時には終わったが、今度は事務所に戻れない。

やむなく、虎ノ門にある独立前にいた事務所に様子を見に行ったが、事務所の棚がたくさん倒れていた。
自分の事務所も、同じ有様だろうと思った。

午後6時過ぎに、事務所にもどろうと思い、事務所まで歩くことにした。
虎ノ門、日比谷、大手町、御茶ノ水、本郷というように、歩いた。霞ヶ関から本郷まで歩いたのは、初めての経験だった。

私は、直ぐに帰れると思って事務所を出て来たので、コートを着ていなかった。
歩きながら、寒さに震えることになった。途中まで依頼者と一緒に歩き、依頼者が他県の自宅まで帰れないと思ったので、「うちに泊まれ」と説得したが、やんわりと断られた。助け合いなのに、と思ったのだが。

結局、徒歩で2時間近くかけて事務所に戻れた。

案の定、事務所の棚の一部は落っこちて、書類が床に散乱していた。
自分の執務スペースも同様だったが、普段から乱雑しているので、あまり違和感を感じなかった。

続く

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2011.03.04更新

 入試で、デジタルカンニングをした受験生が逮捕された。

 ヤフーの掲示板に「自分が使っていた」携帯電話を用いて投稿すれば、いずれ身元が判明する、という意味では、カンニングとしては幼稚な部類に入るだろう。

 この受験生は、切羽詰まって、後先を考えずに幼稚な手段に出た印象を持つ。

 さて、入試でカンニングをする、ということ自体は、不正手段に他ならず、許されない。
 入試結果は、合格点でも合格は取り消され、今後、その大学は受験できないかもしれない。
 カンニングの動機自体も弁解の余地がないので、かわいそうでもない。

 しかし、逮捕するほどの案件だったか、と言われれば、それは、「NO」ではないか。
 受験生は、少年であり、逮捕は慎重であるべきである。ちなみに、少年法では、勾留はやむを得ない事由がない限りは、できないと規定されている。
 一時行方不明になったと報道されたから、逃走のおそれを気にしたのかもしれないが、現実的に無職の受験生に逃走できるかは疑問である。

 受験生自体の普段の評判も悪くなく、逮捕すべきではなかったような気がする(受験生が究極の「証拠隠滅にあたる」自殺を行う可能性を警察が気にしたとすれば、別かもしれないが)。

 偽計業務妨害という犯罪も、入試自体は問題なく実施されたことを重視すれば、疑問である。
 警察が大学の要請を受けて、一罰百戒の趣旨で逮捕したとみるのが素直だが、それは刑事訴訟法の強制捜査の目的とは違った判断でもあり、違和感を覚える。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ