弁護士ブログ

2005.05.10更新

 民事訴訟の場合、電話会議という制度がある。これは、遠隔地での裁判に出頭できない当事者の便宜を図り、訴訟を進展させる方法である。具体的には、大阪地裁での裁判に原告代理人が大阪の弁護士、被告代理人が東京の弁護士だとすると(弁護士には管轄がないので、東京の弁護士が東京以外で訴訟代理人を務めることはよくある),大阪地裁へは大阪の弁護士だけが出頭し、東京の弁護士は裁判所から東京の事務所までかかってくる電話にでることによって裁判所に出頭扱いになる、というものである。
 ポイントは、一方当事者(上の例では、原告代理人)が裁判所に出頭することと、遠隔地(上の例では東京)の弁護士が事務所で待機するという点である。

 私の場合でも、私自身が電話会議制度を利用して、事務所で電話会議に出ている事件が3件在り(
三重県、大阪府、奈良県)、相手が電話に出ている事件が1件あり(和歌山県)、大変重宝している。

 もっとも、和解の交渉のためにはやはり遠隔地の裁判所まで出頭する事があり(和解を成立させるだけなら、出頭不要だが)、今月と来月だけでも、私は三重県、山口県、奈良県、大阪府に出頭することになる。

 地方には地方のよさがあり、地方出張は楽しいのだが、なにせ時間がとられるのは辛い。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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