弁護士ブログ

2005.05.03更新

 弁護士をやっていて不思議なことは、日本では裁判の結果、つまり、公的な権威として日々の法的紛争を解決する指針となる判決書が全て公表されていない事実である。
 つまり、判決には、公表されて私たち法律家はもちろん世間にも認知される判決と、公表されず法律家も世間も紛争当事者(つまり、原告と被告)だけしか知りえない判決がある、ということだ。

 私がこれが不思議でならない。
 日本の知的財産関連判決は、判決当日にインターネットで判決文を入手できるし、その他の地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の判決も同様にインターネットで入手できる。
 ただ、もともの公表されない判決は、入手する手段がない。
 
 判例は全ての国民の財産である。特に、官僚型事前規制から司法型の事後規制に社会が大きくシフトしだした昨今、全ての判決の公表は不可避であると考えるのだが。
 韓国では、全ての判決を公表している以上、日本に出来ないわけがないのだが。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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