私は、刑事事件を手がける弁護士である。また、刑事ドラマの法律監修の仕事もやっている。
国選弁護や当番弁護をやる場合、特に、当番弁護では被告人の素性がわからない。
東京弁護士会の場合、当番弁護であれば受忍義務があり、被疑者がやくざだから引き受けないということはできない。
実際に、私はやくざを当番弁護で受任したことがあるが、起訴猶予処分になったのにひどい目にあった。
さて、今回は、信頼できる人物からの紹介で、やくざの弁護をすることになりそうである。
いつも悩むんだよね。こういう場合、どうしたらいいのか。。。。。