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2005.09.06更新

 東京法務局に上申書を提出してきた。
 上申書の内容とは、闇金が本人になりすまして供託金を下ろしに来るが、それは本人の委任がない無効なものなので、絶対に供託金を払い下げないでほしい、というものだ。
 上申をするために必要なことは、登録印鑑の改印、本人が法人の場合には商業登記簿謄本、改印後の登録印鑑で作成された委任状、上申書、である。
 上申書の書式は、法務局でもらえる。上申書には供託番号を記載しなければならないので、供託後でないと使えない方法であるが、これで闇金から金を取られることはなくなった。

 昨年は、裁判所の仮処分をかけたのに、法務局はお金を払い渡し、訴訟となったが、今はこのような上申制度があるので、大変に便利かる楽になったものだ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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