大阪地裁で係属していた裁判の判決があった。
いつものように、事務員が裁判所に主文の確認をすると、裁判所は「電話では回答しない。判決を取りに来てもらうのでなければ、判決文を郵送するので、それで確認してください。」といわれたそうだ。
東京地方裁判所本庁や支部、他の地方裁判所本庁や支部では、訴訟代理人の事務所が判決の内容を問い合わせると、必ず書記官が教えてくれるのに。
どうして、大阪地裁は、他の裁判所がやっているにもかかわらず、判決結果を電話で教えてくれないのかな~。
拒否する法的な根拠があるのでしょうか。
訴訟代理が多い弁護士としては、このような裁判所のまちまちの対応が続くようでは、実にやりにくい。いろんな意味で。