弁護士ブログ

2005.11.04更新

 大阪地裁で係属していた裁判の判決があった。
 いつものように、事務員が裁判所に主文の確認をすると、裁判所は「電話では回答しない。判決を取りに来てもらうのでなければ、判決文を郵送するので、それで確認してください。」といわれたそうだ。
 
 東京地方裁判所本庁や支部、他の地方裁判所本庁や支部では、訴訟代理人の事務所が判決の内容を問い合わせると、必ず書記官が教えてくれるのに。

 どうして、大阪地裁は、他の裁判所がやっているにもかかわらず、判決結果を電話で教えてくれないのかな~。
 拒否する法的な根拠があるのでしょうか。

 訴訟代理が多い弁護士としては、このような裁判所のまちまちの対応が続くようでは、実にやりにくい。いろんな意味で。
 

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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