弁護士ブログ

2006.02.03更新

 2日、破産管財人として裁判所に行った。
 債権者集会とは、破産手続の中で破産者の債権者が手続に関与する重要な機会なのだが、実は、ほとんどの債権者集会で債権者が出席しない。
 配当が期待できない場合がほとんどだから、である。配当が無いのに、時間をかけて裁判所にいくなどもったいない、ということなのだろう。
 私の場合、債権者が来ないだろうと思っても債権者用の書類を持参して裁判所に行く。
 情報だけは配当できるからだ。

 午後、後見業務の一環で区役所に行く。

 午後5時前に、奥さんと待ち合わせをして久しぶりに夫婦水入らずで買い物をした。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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