弁護士ブログ

2006.03.02更新

 証人尋問には、自分が証人申請した証人に対する主尋問と相手方が申請した証人に対する反対尋問がある。
 主尋問は、事前の打ち合わせができるので有る程度楽であるが、反対尋問は、事前に準備したもののほかその法廷での主尋問のやり取りを聞いてアドリブで尋問することがほとんどであるから、正直、疲れる。
 やりがいがあるのも、反対尋問であるけど。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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