弁護士ブログ

2006.08.31更新

 建造物侵入が問題となった刑事事件で無罪判決がでた。
 判決文をみると、表現の自由を保障するものであり、検察官の対応を諌めるもののようである。
 そもそも、マンションの郵便受けにビラをいれることを取り締まることにどのくらいの意味があるのか。
 私の住んでいるところも毎日といっていいくらい郵便受けにチラシが入っている。ビデオを撮影してあるので、証拠提出ができるが、警察は取り締まってくれるのだろうか。
 してくれない、と思う。だって、めんどくさいし、こんなことまで取り締まっていたら警察組織が持たない。
 つまり、可罰性ある事件とそうでない事件との選別が大事なのである。
 
 今回の無罪判決は、常識的な判断であり、私は賛成である。取り締まった警察や起訴した検察官には当然意図があり、その意図とは本件が政治意見の書いてあったビラだったことに関係があるのだろう。
 
 何でもかんでも取り締まる社会が、果たして幸せな社会かどうか。全て法律で出るところにでて決めましょうというのは、法律家の端くれ手して、どうかな~と思わずにはいられない。
 常識が大事なのだ。
 

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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