新聞報道によると、最高裁判所は、父親(夫)の死後にその父親(夫)の精子を使って懐胎し、出産した女性(母親、妻)が生んだ子供と父親との親子関係を否定したようだ。
法律が予定していないし、現実的な不利益(相続、養育など)がないことが理由らしい(らしいとしているのは、判決文を読んでいないから)。
確かに、法律がない以上、最高裁判所も親子関係を認定できないだろう。また、相続とか親子関係という権利が絡み、ずっと続く関係を認定するにあたって、類推解釈による救済というのも少し行き過ぎであると思われる。
結果的に、最高裁判所の判断は正しいと思う。
しかし、いずれ子は成長し、自分の戸籍を入手することがあるだろう。
生まれたときから父親がいないことは理解できるが、自分の父親が誰か、という疑問に対して戸籍謄本は回答してくれない。父親欄が空欄になるからだ。
このとき、母親が適切な説明を果たせるだろうか。。。。
誰に育てられたか、と同じように、誰の子なのか、ということは、その人間の根本的なアイデンティティに関わる難問である。
テクノロジーの発達により、今後もこのようなケースが増えるだろう。
ぜひとも、立法による早急な解決が望まれるところだ。