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2006.10.04更新

 最高裁の決定が出た。取材の自由を確保するために取材源の秘密が「職業の秘密」に該当し、証言拒否を認めたものである。
 公正な裁判などの価値との比較考量の上で、取材源の秘匿を認めたものであるが、この立場が例外的に取材源の秘匿が許されない、という立場でもあり、その意味では東京高等裁判所の決定よりも取材源の秘匿が許される範囲が狭まった、といえる。
 
 しかし、民事事件における証人尋問において、取材源の秘匿を真正面から認めたという点で画期的である。
 ただ、最高裁決定は、判断基準としては具体的事件ごとにケースバイケースということになろうから、今後の実務での運用をみてみないとなかなかはっきりとした判断が出来ないように思われる。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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