弁護士ブログ

2006.11.11更新

 警察官は、万引きしても逮捕されないらしい。
 今日も、警察官は万引きしても逮捕されなかったし、そのことについて問題ないとする公安委員会の発表があった。
 そういえば、警視庁の公安2課の元課長(万引き発覚後辞職)も、万引きしたけど逮捕されなかった。

 万引きは、窃盗罪という立派な犯罪である。犯罪をしたら全部逮捕すべきだ、というのは論外であると思うが、「民間人は逮捕するが、警察官は逮捕しない」というダブルスタンダードはもっと論外だ。
 むしろ、「民間人は逮捕しないこともあるが、警察官は必ず逮捕すべきだ」というのが正しいのではないだろうか。なぜなら、逮捕される方(警察官)は、逮捕する方(警察署)の一員だから、仲間意識とか身内意識だとかを世間にかんぐられ、その結果、警察署に対する世間の信頼を損なうからである。
 
 私は、強制捜査は原則とすべきではなく、任意捜査を原則にする刑事訴訟法の建前に忠実であるのが正しいと思っている。しかし、一方で、規範意識がなによりも重視される警察官、検察官、弁護士、裁判官などに関しては、ある種の見せしめないし職業に対する信頼感を担保するためにも逮捕原則でもやむを得ないと考えている。

 だから、私は、常に何人にも疑われないように行動をすることを心がけている。
 電車に乗るときは、痴漢に間違われないように、満員電車には乗らない、電話に乗るときは手をフリーにしない(手すりや本を持って両手をふさぐ)、いすに座るときは両手をひざの上に置く、などの客観的に痴漢が不可能な態勢を必ずとっている。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ