弁護士ブログ

2007.07.18更新

 先日、東京地方裁判所より刑事事件の判決言渡があった。
 内容的に大きな不満があるので、控訴した。
 
 控訴審では原審判決の内容に問題があることを弁護人が明らかにしなければならないが、その対象とはる判決書が出来るのは1ヶ月以上先になるという。

 検察官や弁護人は、本来、口頭で済ませてもいい論告要旨、弁論要旨を当日書面を準備していき、提出した(誤字脱字を修正した最終版は、後日、出したが、それでもほとんど完成したものを裁判当日に持参して提出した)。
 しかし、判決書は1ヶ月先に出すというし、判決言い渡し当日は判決書がなかったので、よく内容が理解できなかった。

 刑事事件において、こういう運用で本当にいいのだろうか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ