今、原告も被告も弁護士という損害賠償請求事件が広島地方裁判所に係属したという。
被告の主張は、率直に言ってよく理解できない。
多分、被告は、弁護士法上の懲戒事由や懲戒請求制度に対する理解に誤りがあるのだろうと思う。
被告のブログを読んでみたけど、私には何をいわんとしているのかがあまり分からない(私の理解不足もあろう)。
そもそも、裁判所に事件が係属した以上、裁判所で事実認定と法的見解を争えばよいのだから、何も被告が原告に対してTVでの公開討論を求めるのも、筋違いであろう。
被告の焦りを感じる。
この裁判の行方は、一弁護士としては関心をもって見守るが、いやがらせ的な懲戒請求をされることそのものが業務妨害になるという感覚は私も理解できる。
というのも、以前、私も相手方(正確には相手方の弁護士の元依頼者)からいやがらせ的な懲戒請求を受けたことがあるからである(当然、懲戒に付されず、ということになったけど)。