弁護士ブログ

2009.01.19更新

 東京弁護士会会員が自分のブログ内容から弁護士懲戒を受けたというニュースに接した。
  
 御覧の通り、私も氏名を公表してブログを書いている。ライブドアブログも入れれば、不定期とは言えもう4年を超えた。
  
 おかげさまでというか、一度もブログの内容に関する苦情を受けたことがない。
 これは、不特定多数の方に記述内容を公表する以上、守秘義務、プライバシーには十分に配慮し(裁判内容に言及する場合は、裁判所名を変えたり、原告と被告を変えたりして依頼者本人さえ分からないようにする)、一方で、それなりに弁護士業務の内容が理解できるような体裁を心がけているからだ、と自己分析をしている。

 当事者を匿名にしても、その当事者しか知りえない内容を公表し、実際にその内容をみた当事者が自分のことだ、と理解したとすれば、仮に記載内容が一般的な名誉棄損にならなくとも守秘義務違反といわれても仕方がないだろう。

 弁護士懲戒は、違法でなくても十分に処分対象となるからである。

 私の場合は、民事、刑事、家事などの日常の相当広範囲にわたる雑多な事件を担当している関係で、ブログのネタというものに関しては、実は、相当に面白いものを持っている。
 
 しかし、それを書くことはできない。
 興味本位や受け狙いで文章を書くことには、絶対に駄目である。


 おかげさまで、私は、自分の依頼者からは「最近、ブログを更新していないですが、大丈夫ですか」などというメールもいただいており、依頼者が読んでも反感を受けることがないようなので、不定期ではあるが、もうしばらくはブログを書き続けることになるだろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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