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2010.09.30更新

 証拠の改ざんを行ったとする前田検察官は、もし、フロッピーディスクに保存されていた偽の証明書の作成年月日が「平成16年6月1日」であった場合、村木氏を逮捕出来ない(当然、起訴もできない)と考えていたとするならば、検察官の逮捕は、違法な逮捕であるとして、国家賠償法上の損害賠償義務があるということになると考えられる。

 証拠のかいざんなくして逮捕なし → 証拠の改ざんにより逮捕した → 証拠の改ざん行為=違法 → 違法捜査の後の逮捕も違法、となるからである。

 朝日新聞の報道によれば、前田検察官の上司の犯人隠避の疑いがいよいよ濃厚になったように思う。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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