弁護士ブログ

2010.09.29更新

 昨日、武富士が東京地方裁判所に会社更生法を申立てた。

 昨日の午前中に武富士を被告とする裁判に関して、武富士の社員が電話を寄こしてきたが、「社内では、会社更生法の申立てが話題になっていない」と言っていたのだが。

 とにかく、会社更生法申立てがあったので、少額債権以外では100%の弁済は期待できないだろう。
 東京地方裁判所で係属している裁判は、一応、判決をもらい、その後に更生債権届を出すことになると思う。

 しかし、私が弁護士になった10年前は、武富士ほどの大手の消費者金融業者が倒産するとは思わなかった。
 わずか数年前でも、電話一本で過払い金に利息5%を上乗せした和解に応じていた会社がこれでは、その他の大手の消費者金融(とくに、アイフル)も危ないと思われる。

 消費者金融業者への規制は当然としても、低所得者、子育てや介護などで働けない家庭に対するセイフティーネットを政府には作ってもらわないと、闇金が跋扈することにならないか、少し心配である。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

SEARCH

ARCHIVE

  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ
  • ヒューマンネットワーク 三森法律事務所
  • 弁護士ブログ