弁護士ブログ

2008.11.26更新

 示談交渉時に、相手方弁護士から書面による回答をもらうことがある。

 その内容は千差万別であるが、私の通知書に対する回答としては「くそみそ」に批判するものもある。

 牽強付会、本末転倒、笑止、失当、、、、。

 なんか、書いていて、また、頭に来た。

 ただ、このような回答の作成者(弁護士)と実際に面談すると、意外(?)といい人が多い。

 話せばわかるじゃーん、という弁護士も多く、じゃぁ、あの回答は何だったんだ、と思う。

 たぶん、依頼者対策のための書面なんだろうと思うが、早期に紛争解決をするのであれば、ここまで過激な文章を書く必要はないだろうと思うのだが。

 以前、交渉術の本を書いている(私は、その本を買って読んだ)弁護士と事件の相手方として話したことがあったが、全然、関心しなかった。

 本代返せ、と思ってしまったのだった。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.26更新

 最近、私は午前6時前に起きて、6時30分過ぎから短時間ではありますが、自宅のそばを妻と長男と走っています。
 今日も、走りました。

 大した運動ではありませんが、結構、すがすがしい気分になります。

 子供と一緒に運動するというのは、リフレッシュ効果が絶大ですね。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.25更新

 17日
 午前10時 東京家庭裁判所で調停
 午後1時  東京地方裁判所で裁判
 午後4時  東京地方裁判所で裁判
 午後6時  事務所で司法試験合格者(大学後輩)と面談。その後、懇親会
 午後10時 事務所で軽い仕事

 18日
 午前10時 事務所で打ち合わせ
 午前12時 東京弁護士会で派閥打ち合わせ
 午後1時  法テラスで法律相談
 午後6時  事務所で打ち合わせ
 
 19日
 午前10時 東京弁護士会で打ち合わせ
 午後1時  某所で弁護団会議
 午後4時30分 事務所で打ち合わせ
 午後6時30分 自宅で子守り

 20日
 午前10時30分 事務所で打ち合わせ
 午後1時10分  東京地方裁判所で裁判
 午後2時    東京高等裁判所で裁判
 午後3時   東京弁護士会で高齢者障害者委員会に出席
 午後6時   事務所で打ち合わせ
 
 21日 
 午前10時 事務所で打ち合わせ
 午後2時30分 事務所で打ち合わせ
 午後3時  事務所で打ち合わせ。
 午後4時30分 事務所で打ち合わせ
 午後6時30分 大学で打ち合わせ。その後、懇親会。
 
 22日
 調停事件のため、地方で現地調査をする。
 現地調査後は、家族と旅行した。
  

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.25更新

 長野県に現地調査に来たので、その終了後に現地で家族と合流して、白樺湖そばにある「ホテルアンビシエント蓼科」に家族ともども宿泊した。
 18日に雪が降ったらしく、ホテル付近には雪が残っていた。
 子供たちは感激していた。

 露天風呂にりんごを浮かべた、「りんご風呂」に子供たちと入り、ゆっくりとした週末を過ごした。
 
 弁護士の仕事は地方出張があって、とても楽しい。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.16更新

 10日 
 午前10時から12時まで、弁護士会の法律相談センターで法律相談
 午後1時15分 事務所で打ち合わせ
 午後2時    事務所で打ち合わせ
 午後3時30分 事務所で打ち合わせ
 午後4時    事務所で打ち合わせ
 午後6時    外部で弁護団会議
 午後9時    事務所に戻って起案
 午後10時30分 帰宅

 11日
 午前10時   東京地方裁判所で免責審尋出席
 午前10時30分 港区の社会福祉法人に行く。
 午後2時    さいたま県の有料老人ホームへ行く。
 午後3時    JR大宮駅で依頼者と待ち合わせ
 午後4時30分 事務所に戻って、保全事件の準備など忙しく動く
 午後11時   帰宅

 12日
 午前10時30分 家庭裁判所で裁判
 午前11時    東京地方裁判所で弁論期日
 午後1時     事務所で打ち合わせ
 午後4時     事務所で打ち合わせ
 午後6時     クレオで民事交通事故専門講座を受講
 午後8時30分  事務所に戻り、起案
 午後10時    帰宅

 13日
 午前10時30分 都庁で労働委員会事件
 いったん、事務所に戻り、起案や電話などの事件処理をして、
 午後4時     東京地方裁判所で弁論準備期日
 午後5時45分  東京弁護士会に行き、
 午後6時から8時まで 東京弁護士会労働事件専門講座の講師を務める(3人の弁護士でやった)。
 午後8時30分から10時過ぎまで、銀座のタイ料理の店で講師を務めた3名で打ち上げ。
 午後11時前位に、帰宅

 14日
 午前10時30分 東京地方裁判所で弁論準備期日
 午後1時     最近、地方で独立した後輩弁護士が事務所に遊びに来る。
          事務所経営などについて意見交換
 午後2時30分  東京地方裁判所で弁論準備期日(和解)
 午後4時30分  事務所で打ち合わせ
 午後7時     KKRホテル東京で東京春高OB会に出席。
 午後10時    帰宅する。

 15日
 午前10時30分 事務所で打ち合わせ
 昼食をはさみ、
 午後2時から4時30分まで、バダンバルーでタイ式マッサージを受けてリラックスする。
 
 来週も、頑張ろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.16更新

 ある事件で遭遇た弁護士は、感覚的におかしな人だった。

 裁判官も持て余しているようで、どう考えても「先生、議論の方向性が間違っています」という流れに持っていこうとしているのに、気づいているのかいないのか、全然、議論がかみ合わない。

 私は「おかしいな。まいったな」と思いながら、「こんなタイプの弁護士は、きっとどっかでおかしい対応をしているだろう」と考え、過去の弁護士懲戒処分例があるが調べてみたら、とんでもないものが出てきた。

 なるほど。そうだったのか。納得した。やっぱり、おかしな弁護士だった。

 何ごとも正義を踏み外さず、社会的妥当性を職業に対する信頼感を大事にして仕事をしようと思った次第である。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.12更新

 政府は、全所帯に給付金をくれるという。一人1万2000円?この根拠は?
 
 私の場合、8万4000円になる。

 ありがたい、ちょっとした期末手当か税金還付のようだ。

 ただ、この給付金って、いったい、どういうコンセプトで支払われるのだろう。
 
 のちには消費税の税率アップとかセットになっているようだ。

 選挙前だから合法的な買収というようにも受け取れるし、どうしてこういう政策をとるのかがいまいちわからないな。景気対策と言っても、大多数の国民は貯蓄に回すと思うし。

 まぁ、いずれにしてもありがたい。ただ、子供の分は、全部子供の通帳に貯金するけど。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.08更新

 8日午後2時40分から5時50分までの間、明治大学和泉校舎で大学1年生のための必修講座の講師を務めた。

 今年で、3年目。

 90分話し続け、10分の休憩後、また90分話し続けるというもので、さすがに疲れた。

 ただ、臨時とはいえ、母校で講師を担当できるというのは、とても幸せなことである。
 機会を与えていただいた関係者の皆様には、感謝する次第です。

 講義を連続して3年やってみると、最近の学生はおとなしいというか、私としては、笑いを取りに行ったエピソードでさえも全く笑いが起きず、そういう意味で、私は落ち込んだというか自信をなくしたというか、ちょっと反省をする思いを持った。

 まぁ、話した内容は、時事ネタを入れながら、普段は教科書には絶対出てこない実務的な話を盛り込んだから、将来、法曹になりたいと思っている人にはよかったのではないかな、と自己判断をしている。

 しかし、毎回毎回、あの雰囲気の中で講義をやっている大学の先生方は「大変だな」、と思った。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.06更新

 詐欺で、大阪地検に逮捕された。いきなり地検が出てくるところに、大物感が漂う。

 ただ、新聞報道によると、本人は詐欺を認めている、という。
 しかし、裁判所での罪状認否があったわけではないから、実際はどうなのか、よくわからない。

 私は、一時期、小室音楽のとりこだった。
 CDはたくさん買った。TM NETWORKのCDはほとんど持っていたし、DVDが一般化していない時期はVHSビデオ製のコンサートビデオをもっていた。TMNのコンサートにも行った。

 あくまで新聞報道を前提にした理解だが、これほどまでに栄華を極めた人物が凋落したケースは最近はないだろう。

 本人の甘さ、ビジネス感覚のなさ、他人を見る目のなさ、などなど原因はいろいろと指摘されているようだが、それにしても驚きを隠せない。

 著作権を使った詐欺だなんて、普通に考えれば、すぐにばれると気づくものだが。
 
 かつての音楽仲間や奥さんがまだ見捨てていないのが、せめてもの救いだ。

 被害者がおられることもあるので、がんばれ、とは言えないが、一ファンとしては再起されることを期待している。

 

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.11.03更新

 1世紀ぶりに消滅時効の法改正がなされるらしい。
 
 これはやるべきである。
 ハッキリ言って、今はとっても理解しずらい。
 専門家向けの「時効の管理」という本があるくらいである。私も、この本を持っている。

 私は、一般的に民事債権について10年間の不行使が保護されるのは、保護しすぎであると思っていた。
 債権者が10年間も行使しないのは、それほど保護される緊急性が失せているからだと思われる。 

 裁判手続きに移行して判決が出された後は10年でもいいと思う。
 債権者としては、やれるだけの努力をきちんとしたと評価できるので、この努力については、別途、保護することが重要だからである。

 そして、判決取って強制執行しても、債権が全額満足されることが少ない現状もあるし、それゆえに、何度も債権執行をする機会を保証するためには、10年間は債権の存続を維持すべきだと思うからである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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