弁護士ブログ

2008.05.31更新

 最近、依頼者に「先生は、いつ電話してもいない」

と言われ、居留守疑惑を投げかけられた。
 
 そこで、5月26日から30日までの事務所在住時間を調べてみた。

 26日
 午前6時から午前11時50分のうち、7時30分から8時30分までを除く時間
 午後6時から午後8時まで
 以上、6時間50分

 27日
 午後0時20分から午後0時50分まで
 午後5時15分から午後8時まで
 以上、3時間15分

 28日
 午前7時から午後0時30分まで
 午後2時30分から午後7時まで
 以上、10時間

 29日
 午後0時から午後1時まで
 午後4時30分から午後7時まで
 以上、3時間30分

 30日
 午後3時15分から午後7時まで
 以上、3時間45分

 トータルで、27時間20分だ。
 ただ、このうち、午前9時前の時間が5時間あるので、実質的には22時間程度となる。
 その他の時間は、裁判出頭、外部(事務所外の弁護士会や法テラスでの)法律相談、打ち合わせなどで外出しており、事務所にはいない。

 事務所にいる22時間のうち、打ち合わせの時間が2時間あったから、純粋に電話にでられたのが20時間程度となる。

 一般的な感覚だと週の労働時間は40時間だから、26日から30日までの週では、私はその半分しか事務所で電話対応できなかったことになる。

 現時点で私が事件処理をしている依頼者は、おそらく50人くらいはいるのと、その相手方も同じ数だけいるので、たぶん、100人くらいの人と電話や外で会ったりして仕事をこなしている。
 さらに、裁判所書記官からの問い合わせにはすぐに答えるし(今週は、外で食事をしていたら、裁判官から電話があったと連絡があったときは事務所に戻ってすぐに電話したこともあった。)、電話中は他の電話には出ない。

 とすると、依頼者にとってみては、私が事務所にいる時間がそもそも一般的な感覚の半分しかないのと、私が電話に出ているときは他の電話にはでないから、結局、「ほとんど繋がらない」という感覚になるのも、致し方ないのかもしれない。

 返電依頼が事務所の電話帳メモにあれば、たいていは、返電しているから、電話で話をすることはできるのだが。。。
 
 とにかく、居留守を使っているのではないことは分かってもらいたいである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.31更新

 家に帰ったら、サントリーから「サントリープレミアムモルツ」350cc缶6本が届いていた。
 
 また、当たったらしい。

 まめに、アンケートに答えたからだろう。

 当たるなど、ほとんど期待していないものの、やはりうれしいものである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.24更新

 事務所のパソコンのメールが、昨年9月24日から昨日までのメールデータ分がいきなり全部消えた。

 原因がわからない。全部、消えずに8カ月分消えるというのは、いったいどういうことなのか。

 メーラーを起動し、何通かのメールを返信して、席をたつのでいったんメーラーを閉じたあと、また席に戻ってきてメーラーを立ち上げたら、一部のメールが消えていた。

 消えていたメールが最近のものだったので、仕事に支障が出まくった。
 返信しようにも、そのメールがないのだ。

 「データありがとうございました」と返信してしまった相手方には、メールが消えたのでデータをもう一度くれとか言わないといけない。

 ただ、よく考えてみたら、ノートパソコンを開けば、設定上、3日間のメールを受信し直してメールを読むことができる。

 自宅にパソコンは最近買い換えたが、それ以前のメールはデータで保存してあるのでそれを読み込むことで対応可能だろう。

 あわてることはなかった。

 ただ、原因がわからないので、非常にこわい。

 人のパソコントラブルは、使い方の問題ではないか、と日経パソコン愛読者の私は思っていたが、どうもそんなことではないらしい。
 データ消滅前に私がしたことはメーラーを閉じただけなので。。。。。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.21更新

 宇都宮地裁によると、下山容疑者は4月3日、宇都宮地家裁足利支部長に着任。しかし、4月10日に宇都宮地裁に東京高裁から「下山判事が捜査対象になっている」との連絡があった。西岡清一郎地裁所長は同日、下山容疑者を地裁に呼んで事情を聴き、同日以降、自宅待機とした。その後、自宅待機のまま支部長職にとどめ続けるのは難しいと判断して23日、地裁第2民事部付に異動させた(毎日JP)。

 この裁判官は、ストーカー規制法を知らなかったのか。しかし、匿名でメールを送信していたし、送信がインターネットカフェだったことなどから、ストーカー規制法の内容は十分知っていたのだろう。

 いびつな恋愛感情の発現に、職業は無関係だ、ということだろう。

 しかし、4月10日の時点で、東京高等裁判所が捜査情報を入手し、それを現場の裁判所に伝えていた、という事実が大変気になる。

 
 密行性が大切な捜査情報を東京高等裁判所が事前に知りえた、というのは、問題ではないのか。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.19更新

 仕事に忙しいと、打ち合わせを電話で済ましてしまいがちだ。

 しかし、やはり、会って面と向かって話したほうが、ずっと理解が進む。
 
 電話やFAX、メールなどでも依頼者と情報交換や意見交換ができるが、やはり実際に会って対面しながら議論をするほうが、効率は悪いかもしれないが、意思疎通がしっかりできるのだ。

 弁護士が手がける仕事は、大半が紛争であって、いろいろな側面から問題が多い。
 
 特に、依頼者の多くは何か不安がことを感じた時点で弁護士に相談に来ることが少なく、当事者ではどうしようもならなくなってからようやく相談に来ることが多いので、事情が込み合っていて事実の交通整理だけでかなりやっかいな事件が多い。
 
 このような場合こそ、きちんと弁護士と依頼者との意思疎通ができなければなければならない。

 離婚事件、相続事件、債務整理事件、刑事事件(在宅)など、その典型的な例だ。

 だから、よく遠方の依頼者と電話だけとかメールだけで相談をこなして事件受任をする弁護士の姿勢には、私は反対なのである。

 

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.15更新

 12日
 午前5時、事務所に出る。午前7時30分まで事務所で起案。
 午前8時、子供を小学校へ送る。
 午前10時40分、東京地方裁判所で裁判に出席。
 いったん、事務所に戻る。

 午後3時、東京地方裁判所で裁判に出席。
 午後6時、都内で弁護団会議に出席。
 午後9時30分、帰宅。

 13日
 午前5時25分、事務所に出る。午前7時30分まで起案。
 午前8時、子供を小学校へ送る。
 午前9時30分、東京拘置所で接見。
 午後1時から、事務所で証人尋問の打ち合わせ。
 午後4時30分、依頼者と打ち合わせ。
 午後5時、依頼者と打ち合わせ
 午後5時30分、依頼者と打ち合わせ
 午後8時30分、帰宅。
 
 14日
 午前6時、事務所に出る。午前7時30分まで事務所で起案。
 午後10時、某銀行で取引。
 正午ごろ、裁判所打ち合わせ室で依頼者と打ち合わせ。
 午後1時、東京地方裁判所で裁判に出席。
 午後4時30分、取引先と打ち合わせ。
 午後7時、帰宅(パパの日)。

 15日
 午前3時からずっと自宅で仕事(半分、徹夜)
 午前8時から事務所で仕事。
 午前11時30分、東京高等裁判所で裁判に出席。
 午後3時から午後5時まで、東京弁護士会の委員会に出席。
 午後6時から、大学で打ち合わせ。
 
 16日(予定)
 午前5時から、事務所で仕事。
 午前10時、依頼者と打ち合わせ。
 午後1時、依頼者と証人尋問の打ち合わせ。
 午後3時、東京家庭裁判所で調停出席。
 午後6時、弁護団会議に出席。

 週末は、家族とゆっくりしたいな。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.15更新

 仕事が終わった。

 しかし、想定していたよりも成果はあまり出なかった。

 ただ、依頼者は満足してくれた。
 
 それなりの、弁護士報酬もいただけた。

 話を適当に切り上げず、きちんと事件に取り組む姿が一番の広告になるのだろう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.15更新

 上戸綾さん主演の「ホカ弁」を妻と一緒に見た。

 ドラマでは、「弁護士が依頼者のためであれば平気で嘘をつく」という事実があるというように描いていた。

 そんなことはしないですよ。
 嘘をついても、いずればれる。そんなに世の中甘くないですから。

 われわれ、弁護士は、裁判所、検察庁、世間や依頼者からの信頼が仕事の源泉です。

 だから、平気で嘘を付くなんていう仕事をすることはないな。

 お金のためとか依頼者のためとかに平気で嘘を付くようなお父さんを子供は尊敬してくれないでしょう。

 こればっかりは、絶対に嫌だ。。。

 ドラマは、ちょっとやりすぎではないかな。
  
 上戸さん、ぜひ、今の事務所を辞めて私の事務所にお越しなさい。

 正義のために、働けますよ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.13更新

 判決を得た。買った。
 しかし、相手方は金を支払ってこない。

 そこで、判決により強制執行をするのだが、相手方がどこに財産を隠しているのかわからない。

 こういうとき、どうするかというと、相手方の戸籍や住民票の所在地うや勤務地のそばにある銀行、信用金庫などの金融機関をターゲットに強制執行をしかける。
 忘れてはならないのは、郵便局だ。

 また、住宅ローンを組んでいる場合は、その住宅からは回収できないが、ローンを組んでいる銀行には口座があることが多いから、いやがらせ的にその銀行にも強制執行をする。

 さらに、相手方が外国人の場合は、その国籍に関係する金融機関を狙ってみる。
 
 当然、職場が分かっていれば、給与を差し押さえる。

 だいたい、これくらいやると、それなりの成果がでるのである。

 最近、私は、記録を精査すれば、どこにお金が隠されているかわかるようになった。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2008.05.13更新

 法律論は、完璧に勝ち。
 無事、勝訴判決を得た。
 しかし、裁判を闘い抜いた割には、現在、状況は芳しくない。
 このようなことが、たまにある。

 裁判は、やはり勝つためにやるのだが、より根源的には紛争解決の手段にすぎない。

 意地を張り合って泥沼になって、それで勝訴しても回復しがたいダメージを受けることがある。

 一方、ちょっと負けたが、解決後の状態は悪くないということもよくある。

 弁護士は、勝負にこだわり過ぎて、バランスとか紛争後の状況予測を怠ってはいけないのである。
 
 勝てば報酬がもらえることに固執して、依頼者の幸せに配慮できないのでは、それは二流と言われても仕方がないと言えるのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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