弁護士ブログ

2006.10.15更新

 土曜日、電車に乗って大きな公園に家族で向かう。
 着いた公園は、遊具がたくさんあるし、大きな小山のような滑り台があるし、遠くでは電車が走っているのが見えるなどして、子供達が大好きな環境であった。
 
 長男や次男があれほど活発に動くとは思わなかった。一瞬たりとも止まらない。長男はあまりご飯を食べないのにどうしてそこまで動けるのか。今後の研究材料だ。

 公園の中には食堂もあったので、一段落した後に食堂でごはんを注文したら、たまたま同じ派閥の弁護士もいた。声は掛けなかったが、休日はどこの家庭もお父さんをやっているのだなと思った。その弁護士は普段と同じように柔和に子供に接していた。
 なかなか帰ろうとしない子供達には自宅で一緒にゲームをやろう、と誘うのがいいそうだ。
 だから、私が長男が今はまっているプレステのゲームを家でやろうと声を掛けたら、本当にぴたりと動きが止まり、「うん」と言って帰ることに承諾した。さすが、ママである。

 帰りみち、お腹が空いたというので、カフェでケーキセットを注文。
 夕食のおかずをスーパーで買った後に、自宅に戻り家族団らんで夕食となった。

 子供と一緒にお風呂に入った。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.15更新

 今、使っているめがねは、自民党の前の幹事長のようなものだったので、ちょっとイメチェンを図るためにめがねを作り直してみた。
 すこし、左目が悪くなっていた(別に、たいした問題ではない。)
 よく見えるし、フィットするから、新調しためがねの出来には満足だ。

 しかし、不思議というかそこまでしなくてもいいと思うのだけども、めがね店で働くスタッフ11名のうち10名がめがねをつけていた。彼らは、本当に目が悪いのだろうか?

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.15更新

 炭水化物ダイエットをやっている。
 意外にいい。炭水化物(ごはん、麺類、パンなど)をあまり摂取しないが、肉、魚、野菜などはたくさん食べている。ビールも毎日飲んでいる。

 始めて3週間くらいだが、既に3キロ以上減量した。
 
 この調子でベスト体重を目指そう。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.15更新

 私は、5月から株をはじめた。
 今は、インターネットで株取引ができるので便利だ。
 株をはじめたきっかけは、経済が分かるようになるだろうということと、銀行の預け金利が低すぎるので利殖目的と、株主優待券が欲しかったことにある。

 自宅に帰ってみると、株をもっている会社から中間配当金のお知らせが届いていた。
 うれしい。この会社は、いわゆるMファンド銘柄で株を買った後にM氏が逮捕され、株価が暴落した銘柄であるが、中間配当金を出してくれるそうだ。うれしい限りだ。
 中間配当金は、呑みにいったらすぐになくなってしまうような微々たる金額だが、記念すべきものなので何に使おうか、少し悩んでいるのだ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.09更新

 インターネットが普及したため、結構、面識のない方が私あてにいきなり電話で相談してくることが増えた。
 これは、良いことだと思う。司法のアクセスの観点からは。
 相手方は、調べて電話をよこすので、私のことを知っているようだ。
 しかし、私は、相手を良く知らない。
 
 電話だけだと手元の考えるための資料などがないため、具体的な判断を求められても答えようがない。回答できるのは、あくまで一般論・抽象論に過ぎない。
 その程度でもいい、という人もいるだろう。弁護士の見解を聞いてみた、ということで。

 しかし、回答するこちらとしては、間違ってはいけないから、慎重にならざるを得ない。間違えると、私の評判も落ちるし、何よりも相談された方に迷惑がかかる。

 そこで、私は基本的に資料を携えて来所するように求めるが、相手方はそれは不要と考えているふしがある。私が電話できさくに対応しているように考えているから、そこまでは不要と思っているのかもしれない。
 しかし、私は、手元に六法だとか資料などを持ってきて、それを調べて回答しているのである。そのため、時間もとられる。
 じゃぁ、無視すればいい、という意見もあるが、それはちょっととりにくい(性格的に)。
 そのため、勢い、まじめに答えるわけだが、こういう人は、まず電話相談でも相談料がかかるということを知らないか、無視している。少なくとも、相談終了後、相手方から「相談料を払いたい」と言われた事はない。

 知っている弁護士は、資料の送付、相談料の送金がない以上、電話にでない、という。責任がもてないし、プロとして無料ですることにも限界があるかだという。これは、正解である。

 我々は、時間を削って法律の専門家として相談に乗るのであり、今日のような休日に出勤しているということは休日返上で裁判所に提出する資料をもくもくと作っているからであるが、その作業さえも中断して電話で回答しているのだから、きちんと相談料は払ってもらいたいのが偽らざる本音なのである。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.08更新

 最近、次男が「パパがいなくちゃ、だめなの」と甘えた声でささやくようになった。
 私は、「ママよりも、パパのほうが好きなの」と聞くと、次男は、「みんな、だーい好き」と答える。
 
 次男は、大物になる気がする。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.08更新

 弁護士7年目に入りました。司法試験に合格して司法研修を経て弁護士になり、7年目となったわけです。
 人の人生に例えれば、小学校1年生になります。そうか、ようやくランドセルを身に付けて登校できるようになったか。

 私は、4月に独立し、こじんまりながら自分の事務所を開きました。名刺にある事務所名に自分の苗字が入っているので、依頼者、相手方代理人(弁護士)などの私への見方がすこしちがってきた、と感じる場面に出くわすこともあります。
 顧問先も増えました。

 さて、このようになると、「順風満帆ですね」と言ってこられる方もいます。
 しかし、私自身の気持ちとしては、どちからというと追い込まれました。
 全ての責任は自分にある、誰も忠告してくれないということは、自分の誤りを正す人がいないということでもある、と思うからです。
 
 だから、私は、今、初心に帰り、「自分が出した結論は、必ず3回確認すること」「人の痛みに鈍感になっていないか」などと手帳に書き、それを毎日見ては仕事をすることを心がけるようにしました。

 弁護士として考えるに、この結論に合理性も妥当性もあるが、依頼者は納得していないのはなぜか。
 このような場合、自分では気が付かない依頼者の心の痛みに配慮できずに解決しようと焦っているのではないか(経営者としては、事件を解決し報酬が入るのはうれしい)、と反省するきっかけになるからです。

 慢心は、人の視界を鈍らせ、進化を停めてしまいます。
 今後も弁護士1年生のときの貪欲な気持ちをもち続け、仕事に打ち込みたいと思います。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.05更新

 弁護士になるまでは、弁護士費用を踏み倒す人がいるとは思わなかった。
 おそらく、クライアントが会社だけの弁護士だとそのようなことはないのだろうけど、私の場合、大抵の依頼者は個人なので、結果が出た後に費用を払わないでいる人にたまに出会う。
 
 イソ弁、共同経営者だったときは、「このやろう」と思うだけだったけど、今はまがいなりにも事務所の経営者。弁護士費用の不払いは非常に困る。

 結果がでなかったのなら、仕方がない。請求できないのは当然だ。
 だけど、依頼の趣旨に沿うことをやったのに、払わない。払わない理由もいわない。
 かつては、住所もすべてでたらめ、居留守当然の依頼者もいた(1件だけだけど)。

 依頼者が費用を払わないことを理由に訴訟をしてもいいのだが(報酬支払い請求)、みっともないしね。1件だけやろうと考えている相手方はいますが。

まぁ、今後、このような人は私に依頼してこないと思うけど(費用を払わないにもかかわらず、また、依頼してきた人がかつて1人いた。結局、情にほだされてこの人の事件をやったが、やはり全額払わなかった)仮に困ったことがあっても、事件を引き受けないでしょう。こんどこそ。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.04更新

 東京家庭裁判所での決定にある有名なご夫婦が東京高等裁判所へ抗告をしたところ、東京高等裁判所は東京家庭裁判所の決定を取り消し、行政に対して出生届を受理する決定を出した。
 人の出生は自然分娩によるとの法務省見解、及び、司法の一般的な考えから大きく前進した判断だったと思う。立法がないのに、よく東京高等裁判所は判断したと思う。
 ただ、おそらく本件は特殊な例であり、代理母出産に対して一般的に出生届を認めることまで容認したものではない。
 なぜなら、決定要旨を見る限り、このご夫婦が特別な事例であり、また、子供の福祉の観点からすれば、ご夫婦の出生届を認めないことの弊害のほうが大きいとされているからである。
 そういう意味では、一種の事例判断、救済判断であるといえる。

 確かに、時代は進歩した。今の民法が東京高等裁判所のいうとおり、代理母出産など考えも及ばなかったときに制定されたものであり、代理母問題はまさに現実と法との乖離が大きい分野といえる。
 ただ、この分野は倫理性の非常に高く難しい分野で国民の考え方も分かれる分野であるので、司法での判断はあくまで立法の隙間を埋めるための救済にとどめるべきであろう。

 しかし、東京高等裁判所の判断は、結論的にはよかったと思う。行政は特別抗告をしないほうがいい。
 このような判断をしたくて、裁判官志望者は裁判官になるのかな。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

2006.10.04更新

 最高裁の決定が出た。取材の自由を確保するために取材源の秘密が「職業の秘密」に該当し、証言拒否を認めたものである。
 公正な裁判などの価値との比較考量の上で、取材源の秘匿を認めたものであるが、この立場が例外的に取材源の秘匿が許されない、という立場でもあり、その意味では東京高等裁判所の決定よりも取材源の秘匿が許される範囲が狭まった、といえる。
 
 しかし、民事事件における証人尋問において、取材源の秘匿を真正面から認めたという点で画期的である。
 ただ、最高裁決定は、判断基準としては具体的事件ごとにケースバイケースということになろうから、今後の実務での運用をみてみないとなかなかはっきりとした判断が出来ないように思われる。

投稿者: ヒューマンネットワーク三森法律事務所

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